2020年10月の税務ニュース
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今年の年末調整の変更点(1)
今年の年末調整では、昨年と比べて変更された点がいくつかあります。令和2年分から適用され る所得税の改正内容について今月と来月の2回にわたってご紹介したいと思います。
(1)給与所得控除
- 控除額が一律10 万円引き下げられ、給与所得控除の上限額が引き下げられます。
(2)基礎控除
- 基礎控除額が一律10 万円引き上げられます。
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合計所得金額が2,400 万円を超える場合は、合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500 万円を超える場合は基礎控除の適用を受けることができなくなります。
(3)所得金額調整控除
給与所得控除額の見直しに伴い、給与年収が850 万円超の方は税負担が増加しますが、この年収帯の多くが子育て・介護世帯と見られる事に配慮し、一定の要件に該当する場合には給与所得控除額の増額調整が行われます。この場合には改正に伴う税額は改正前と同額になります。
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給与収入が850 万円を超える場合で、以下のいずれかの要件に該当する方は、給与等の収入金額(上限1,000 万円)から850 万円を控除した金額の10%が給与所得から控除されます。
イ 特別障害者に該当する方
ロ 年齢23 歳未満の扶養親族がいる方
ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる方
(計算式){給与等の収入金額(1,000 万円超の場合は1,000 万円)-850 万円}×10%=控除額
(4)上記以外の注意点
各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額の要件が10 万円引き上げられます。
例)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件…48 万円以下(改正前:38 万円以下)
また、配偶者のある給与所得者については、年末調整において「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する事となっていますが、今年から「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新たに加わることとなりました。